

ごあいさつ
地域の安心・安全・安定のために大切な役割を担う保護司の皆さま、矜持を持って更生保護活動を進める関係者の皆さま、そしてこれから活動に参加してみようと考えている皆さまにとって、このページが少しでも励ましになればうれしく思います。保護司活動は人生を豊かにします。私自身も頼まれて保護司になって30年間、素晴らしい経験を重ねることができました。皆さまに何度でも訪ねたいと思っていただけるページになるよう、スタッフともども日々充実に努めてまいります。どうぞよろしくお願いします。
竹原大崎地区保護司会 会長 八崎則男

竹原大崎地区保護司会
会長 八崎則男


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それはいつでも帰れる場所。
人はみんな、支え合って生きています。
一度は過ちを犯しても、
人生のやり直しができるよう、
次の一歩を踏み出す勇気が持てるよう、
私たちといっしょに、
あたたかな気持ちで応援していきませんか。
団体概要
名称 | 竹原大崎地区保護司会 |
---|---|
会長 | 八崎 則男 |
住所 |
〒725-0026 ![]() |
開館 | 平日午前9時~午後3時 (土日祝日と盆・年末年始は休館) |
電話番号 | 0846-24-6538 |
アクセス
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・JR呉線 竹原駅から
徒歩5分
目的・規約
当会は保護司法第13条に
基づく組織です
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目的
第3条 本会は、保護司法(以下「法」という)第13条に規定する保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うことを目的とする
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活動内容
第4条 本会は、次の事務を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活動を行う
(1) 法第8条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
(2) 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
(3) 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
(4) 保護司の職務に関する研修
(5) 保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
(6) 保護司の人材確保の促進に関する活動
(7) 保護司の職務遂行に関し災害の発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和26年法第191号)に基づくものを除く)
(8) 就労支援関係機関への活動 【以下略】竹原大崎地区保護司会会則(抜粋)
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保護司法(抜粋)
(保護司の使命)
第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。(職務の遂行)
第八条の二 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
一 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
二 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
三 犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
四 その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの(保護司会)
第十三条 保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。
2 保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
一 第八条の二に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
二 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
三 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
四 その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの